住宅の確保にお困りの低所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯等と、賃貸住宅の空き家・空き室をお持ちの大家さんをつなぐ制度で、空き家の入居者募集にご活用ください。
登録した空き家・空き室は、国土交通省が管理する専用ホームページに掲載され、広く周知することができます。
入居者受け入れにあたり必要な改修を行う場合は、補助を受けることができます。
居住支援法人等によって、入居者の確保がしやすくなります。入居前・入居後における不安や問題も相談でき、解決のサポートが受けられる場合があります。
賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅(セーフティネット住宅)として、都道府県・政令市・中核市にその住宅を登録することができます。 都道府県等では、その登録された住宅の情報を、専用ホームページなどをとおして住宅確保要配慮者の方へ広く提供します。
賃貸住宅を登録する際には、その規模、構造等について一定の基準に適合する必要があります。
●耐震性を有すること
●住戸の床面積が25m2 以上
(台所等が共用の場合は18m2以上)
●耐震性を有すること
●専用居室が9m2以上
●住宅全体の面積が15m2× 居住人数+10m2 以上
●台所、食事室、便所、浴室、洗面所等を適切に設けている
例えば、「障害者の入居は拒まない」として登録したり、「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」として登録したりすることができます。なお、長屋や集合住宅については、住戸単位での登録が可能です。
住宅確保要配慮者専用の住宅については、改修費用に対して補助を受けることができます。
登録住宅のリフォーム資金融資として、(独) 住宅金融支援機構 (JHF) の融資を利用することが出来ます。
住宅確保要配慮者専用の住宅については、家賃の低廉化に係る費用に対して補助を受けることができます。
住宅確保要配慮者専用の住宅について、初回の家賃債務保証料の低廉化に係る費用に対して補助を受けることができます。
居住支援法人や居住支援協議会等により、円滑な入居のサポートを受けることができます。
住宅確保要配慮者の受け入れにあたり、不安なことや困ったことがあれば、地域の居住支援法人等に相談できます。
入居者に連帯保証人がいない場合、家賃滞納等の金銭的な保証については、国土交通省の登録制度に登録された保証会社や居 住支援法人のサービスを利用できる場合があります。
入居者が生活保護受給者で家賃の滞納のおそれがある場合等に、地方公共団体から生活保護受給者に支給される住宅扶助費等を、直接大家さん等に支払うことにする代理納付を申し出ることができます。